今さら聞けない、放射能の知識

エックス線の漏えい試験

歯科医院内にはレントゲン室があり、パノラマ装置やデンタル装置などのレントゲン機器があると思いますが、レントゲン機器を新たに購入すると、医療法施行規則第30条の22の規定により、半年毎に線量測定してレントゲン室からエックス線が漏れ出していないかを検査をしなければならないのですが、ご存じでしょうか?更にその記録は5年間保存しなければなりません。

エックス線の漏えい試験の他にも診療従事者の健康診断や個人被ばく量の記録類の保存などをしなければならないのですが、なかなか日々の忙しい診療の中で、定期的に試験をされている歯科医さんは必ずしも多くない気がします。

原発事故以来、特に患者様のエックス線被ばくへの関心が高まっていますので、院内の漏れ線量が問題ないことが定期的に確認されていることは大事ですし、患者様も安心して医院様に通われると思います。

 

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